東北地方太平洋沖地震
このたびの大規模地震により被害を受けられました皆さまに謹んでお見舞い
申し上げます。
皆さまの安全と一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
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このたびの大規模地震により被害を受けられました皆さまに謹んでお見舞い
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皆さまの安全と一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
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11月5日広島県情報プラザで 開催されました。
講師は、広島建築住宅センターの方が担当されていて、お世話になっていただいている人でした。 3時間の講習は 短いようで長い講習会でした。
木造住宅も、瑕疵保険の加入が基本的に義務化され 施工状態も、検査等厳しくなり、建築主にとって 安心出来る家造りが出来てきました。 長期優良住宅は、住宅を 世代を超えて利用出来るように、より耐久性のある住宅作りの条件が入っています。
まだ、一般の建築業者による長期優良住宅の建設は少ないようですが、
長期優良住宅の建設を計画されている方がおられましたら、ご相談下さい。
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページにも
「長期優良住宅を設計する建築士事務所の情報提供」登録されています。
広島県には 54社が 登録されていました。
http://www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp/03public/annai.html
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分かりやすく説明されています!
住宅エコポイント http://jutaku.eco-points.jp/
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証明書の発行申請が、2件有りました。
新築物件で、仕様規定(地域によりそれぞれの材料の使い方が規定されています)により計算しました。
実際には、緩和規定等を利用し、施工が難しい場所の材料の使い方を考慮することが出来ます。 窓等も、小窓等で居室以外の窓を普通ガラスでOKにも出来ます。
断熱材も性能の差があり、材料の使い方で厚さも大きく違ってきます。
詳しくは、設計・建築業者に相談されたらいいと思います。
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講習会、行ってきました。
盛況でした。
施工業者の方が大半のような感じでした。
新築建物、リフォーム等に利用出来 最高30万ポイント(=円相当?!)
最終的には 国会の決議後とのこと。
新築物件は、省エネ基準の設計が必要になりますが 温暖化等 異常気象が続く中。十分効果はあると思われますので この機会に 利用されるのがいいと思われます。
渡辺建築環境せっけいでも 対応していこうと思いますので ご相談下さい。
info-wao@archi-server.com まで ご連絡下さい。
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住宅版エコポイントの講習会が 国土交通省の担当官により、1月14日広島市で行われます。
受講してきますので、計画中の住宅(新築・リフォーム)に利用を考えていられる方は、 ご相談下さい。 設計時から対応致します。
今年は、住宅を建ててエコポイントをもらいましょう。
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耐震診断にて 床下の調査は重要です。 基礎の割れ(クラック)・束石の老朽化等です。
また、時々 白蟻を見つけることがあります 蟻道を作り 白蟻の行列を見つけます。
もちろん白蟻がいたら 大変です、直ぐ 専門家を呼び 白蟻の駆除対策をしないといけません。
今までも、診断中、改修工事時に 見ています。 建築主、施工業者さんと皆で確認します。
駆除業者も 信頼できる業者を探さないといけません。
束石(コンクリートブロック)が形をなしていません。
隣に、新しく 補強されています。
やはり、束石が 風化して小さくなっています。
しかし 新しく補強はされていますが、束石が 塀等に利用されるコンクリートブロックで 束石ブロックに利用されるものではありません。 最初の写真のような束石ブロック、又は束石(切石)を利用すべきです。
束石ブロックの据付も地盤の締め固めも必要で、これらが不十分だと 床の不陸の原因になります。
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建築基準法に基づく個別認定により、木造での耐火建築が可能になりました。
木造軸組工法 (耐火個別認定:1時間耐火)
所轄団体 社団法人日本木造住宅産業協会
従来、木造軸組工法による主要構造部を1時間準耐火構造にすることは可能でも、耐火構造とすることはできなかったため、多くの制約を受けておりました。
今回取得した建築基準法第二条第7号ならびに同法施行令第107条の規定に基づく耐火構造の国土交通大臣認定により、次のような木造軸組工法による1時間耐火建造物(屋根・階段は30分)の建設が実現できるようになりました。
1.防火地域の100m2を超え、または階数が3以上の建築物(法第61条)
2.準防火地域の1,500m2超え、または地階を除く階数が4以上の建築物(法第62条)
3.建築基準法以外の法規により耐火建築物の規制がかかる老人施設や保育園等
4.高さが13m又は軒高さが9mを超える地階を除く階数が4以上の建築物(法第21条)
5.3階建て以上の特殊建築物(法第27条)
社団法人 日本木造住宅産業協会 ホームページより参照
http://www.mokujukyo.or.jp/taika-1h/index.html
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